更新日:2026年10月1日
家庭保育室は、保護者の就労や病気等によって家庭で保育を必要とする乳幼児(生後6週以上・満2歳未満)を対象とした、認可保育園に準ずる少人数の認可外保育施設であり、市と契約を結んだ個人の自宅や小規模な施設で家庭的な環境の中で保育を実施します。
家庭保育室の入室案内について
入室案内の配布
令和9(2027)年度入室案内は、令和8年10月1日(木曜日)から市役所3階保育課窓口にて配布開始します。
申請書類(就労証明書等)ダウンロードページから印刷も可能です。
申請方法について
4月1次選考
郵送受付・会場受付のどちらかで申請してください。
郵送受付
- 受付期間
令和8年10月1日(木曜日)~令和8年11月4日(水曜日)(消印有効) - 郵送先
〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市役所 こども未来部 保育課
会場受付
- 受付期間
令和8年11月19日(木曜日)・20日(金曜日)・22日(日曜日)
注:21日(土曜日)は受付を行いません - 受付時間
午前9時から午後5時まで(最終受付は午後4時) - 受付場所
草加市役所 7階
結果通知
2月上旬郵送(予定)
4月2次選考
4月1次の選考後、空きが生じた場合のみ2次選考を行います。
郵送及び窓口受付
- 受付期間
令和8年11月24日(火曜日)から令和9年2月10日(水曜日)まで(必着)
平日午前8時30分から午後5時
(注:水曜夜間窓口、日曜窓口では受付できません) - 受付場所
保育課窓口(市役所本庁舎3階)
結果通知
3月上旬郵送(予定)
5月以降選考
郵送及び窓口受付
- 受付期間
入室希望月の前月5日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日まで)(必着)
平日午前8時30分から午後5時
(注:水曜夜間窓口、日曜窓口では受付できません) - 受付場所
保育課窓口(市役所本庁舎3階)
結果通知
入室希望月の前月20日以降郵送(予定)
入室申請に必要な書類
申請書類は、申請書類(就労証明書等)ダウンロードページからダウンロードできます。
- 家庭乳幼児保育申請書
- 家庭乳幼児基本保育料補助申請書
- 家庭保育室入室に関するチェックシート
- 確認票(○)
- 児童記録票(○)
- 子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書(○)
- 申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類、申請者又は代理人の身元確認書類(○)
注:保護者欄に記入した人以外が申請に来る場合は、配偶者であっても「委任状」が必要です。
保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)(○)
令和9(2027)年度家庭保育室入室手続のご案内 2~3ページ参照
注1:保護者が記入する書類以外に、勤務先等で記入してもらう書類もあります。就労証明書等の書式については、保育所等入園案内をご参照ください。
注2:該当者のみ必要な書類に関しては、「令和9(2027)年度 保育所等入園案内」の10~12ページ「該当者のみ必要な書類」をご参照ください。父母の税関係書類(該当者のみ提出してください)(○)
令和8(2026)年1月1日時点で草加市外在住:令和8(2026)年度市区町村民税の課税(非課税)証明書(コピー可)
令和9(2027)年1月1日時点で草加市外在住:令和9(2027)年度市区町村民税の課税(非課税)証明書(コピー可)
(○)の書類については、保育所等の入園申込と併用可能です。
申請に関する注意事項
- 保育所等と家庭保育室は保育内容や保育時間が異なりますので、家庭保育室の申請をする場合は事前に見学又または電話による事前説明を受け、保育内容等を確認してください。
- 申請月の選考結果が保留(待機)の場合、翌月以降令和10年2月入室まで選考の対象となります(取下げ者を除く)。 注:3月選考は行いません。
- 各月の締切日の時点で満2歳に到達した場合、取下げ扱いとなり選考の対象ではなくなります。
- 申請書の受付順は、入室選考には影響しません。
令和9(2027)年度家庭保育室一覧
| 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 宇佐美家庭保育室 | 旭町5-5-16 | 048-943-0363 | 3人 |
保育料及び保護者負担額について
保護者負担額は、基本保育料(59,920円)から次の家庭保育室補助金額表に基づく補助月額を差し引いた金額です 。
家庭保育室補助金・保護者負担月額
| 階層区分 | 定義 | 補助月額 | 保護者負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 59,920円 | 0円 | |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 59,920円 | 0円 | |
| C | 均等割の額のみ | 53,920円 | 6,000円 | |
| D1 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 10,000円未満 | 51,420円 | 8,500円 |
| D2 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 10,000円以上 19,600円未満 | 48,820円 | 11,100円 |
| D3 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 19,600円以上 29,300円未満 | 46,220円 | 13,700円 |
| D4 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 29,300円以上 38,900円未満 | 43,620円 | 16,300円 |
| D5 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 38,900円以上 48,600円未満 | 41,420円 | 18,500円 |
| D6 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上 60,700円未満 | 38,720円 | 21,200円 |
| D7 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 60,700円以上 72,800円未満 | 36,420円 | 23,500円 |
| D8 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 72,800円以上 84,900円未満 | 34,220円 | 25,700円 |
| D9 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 84,900円以上 97,000円未満 | 31,920円 | 28,000円 |
| D10 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 97,000円以上 121,000円未満 | 27,320円 | 32,600円 |
| D11 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 121,000円以上 145,000円未満 | 22,720円 | 37,200円 |
| D12 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 145,000円以上 169,000円未満 | 17,920円 | 42,000円 |
| D13 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 169,000円以上 195,400円未満 | 12,320円 | 47,600円 |
| D14 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 195,400円以上 221,800円未満 | 9,220円 | 50,700円 |
| D15 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 221,800円以上 248,200円未満 | 6,120円 | 53,800円 |
| D16 | A階層を除き市町村民税課税世帯であって、 その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 248,200円以上 274,600円未満 | 3,020円 | 56,900円 |
| D17 | AからD16階層までに該当しない世帯 | 274,600円以上 | 0円 | 59,920円 |
このページに関する問い合わせ先
保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274


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