更新日:2026年10月1日
広域入所とは
広域入所とは、里帰り出産や保護者の勤務地が市外にある、住所が市境にあるなどの都合により、他の市区町村の保育所を利用する制度です。広域入所には次の種類があります。
- 草加市外にお住いの方が、住民票の異動をせずに草加市の保育所への入所を希望する場合(受託)
- 草加市外にお住いの方が、草加市に転入予定で、草加市の保育所への入所を希望する場合(転入)
- 草加市にお住まいの方が、住民票の異動をせずに市外の保育所への入所を希望する場合(委託)
- 草加市にお住まいの方が、市外へ転出予定で、市外の保育所へ入所を希望する場合(転出)
入園選考に係る内容は希望先保育所がある市区町村、教育・保育給付認定及び利用者負担額(保育料)の決定は、住民登録地の市区町村が行います。 そのため、申込ルールや必要書類は双方の市区町村について確認する必要があります。
原則として、申込みは現に住民登録をしている市区町村ですが、転出・転入を伴う申込みの場合は、移動先の市区町村で直接手続きするよう定める場合もありますので、あらかじめ住民登録をしている市区町村に確認をお願いします。
広域入所については、『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』のP13.14参照。
草加市外から草加市に申込み(転入・受託)
提出先
転入予定ありの場合:草加市保育課(草加市役所本庁舎3階 平日8時30分~17時)
注:草加市へ転入予定者の申込みについて、締切日時点で住民登録をしている市区町村を通して申込むよう定めている市区町村もありますので、各市区町村に確認してください。
転入予定なしの場合:締切日時点で住民登録をしている市区町村の保育園入園担当課
締切日
住民登録のある市区町村を通して申込みをする場合、住民登録のある市区町村での事務処理、郵送期間等もあるため、提出期限については住民登録のある市区町村に確認してください。
4月入園(1次)申込み
受付期間:令和8年10月1日(木曜日)~令和8年11月24日(火曜日)【草加市必着】
4月入園(2次)申込み
受付期間:令和8年11月25日(水曜日)~令和9年2月10日(水曜日)【草加市必着】
5月以降申込み
入園希望月の前月5日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日まで)【草加市必着】
提出書類
- 必要書類については、『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』を併せてご覧ください。
- 住民登録している市区町村の様式も使用可能ですが、可能な限り草加市様式を使用してください。
また、草加市に直接申込む場合は、必ず草加市様式を使用してください。 - 草加市様式の申込書類は、保育所等関連の書式ダウンロードをご確認ください。
転入予定ありの場合
- 草加市保育所等入園申込書一式(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の1~6)
- 保育を必要とする事由を証明する書類(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の7 詳細はP.9参照
- 該当者のみ必要な書類(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の8 詳細はP.10-12参照
- 転入・転出に関する誓約書(☆)
- 転入先住居の売買契約書や賃貸借契約書の写し他
- (直接草加市に申込む場合のみ)世帯員全員分のマイナンバーカードの写しや世帯員全員が記載された住民票など、住民票上の正式な氏名や住所が確認できる書類
転入予定の方への注意事項
- 転入予定がある場合の転入・転出に関する誓約書(☆)は、必ず草加市様式でご記入ください。
- 転入予定の方の入園条件は、入園月の前月末日までに草加市に住民登録をしていることです。入園月の前月末日までに住民登録できない場合は、入園決定を取り消します。
- 転入予定の方は、市役所での転入手続終了後、保育課に、「教育・保育給付認定(変更)申請書」を提出してください。入園月の前月末日までに手続きが無い場合は、入園決定を取り消します。
- 転入前の市区町村で通っていた保育所等に通い続けることが可能な場合があります。あらかじめ転入前の市区町村に確認の上、草加市の保育課へご相談ください。
転入予定なしの場合(受託)
- 草加市保育所等入園申込書一式(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の1~5)
- 保育を必要とする事由を証明する書類(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の7 詳細はP.9参照)
- 該当者のみ必要な書類(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の8 詳細はP.10-12参照)
- その他、現在の住民登録をしている市区町村で必要とされる書類
草加市から草加市外への申込み(転出・委託)
草加市外の保育所等へ申込みできる場合がありますので、申込みを希望する市区町村に事前に確認の上、手続きをしてください。書類確認や利用調整(選考)については、申込み先の市区町村が行います。
提出先
- 転出予定ありの場合:申込みを希望する市区町村の保育園入園担当課
注:転出予定者の申込みについて、現在の住民登録をしている市区町村経由で申込むよう指示があった場合は、草加市を通して申込むことが可能です。 - 転出予定なしの場合:草加市保育課(草加市役所本庁舎3階 平日の開庁時間のみ、日曜窓口での提出不可)
締切日
申込先の市区町村の締切日1週間前まで(事前に必ず申込先の市区町村に締切日をご確認ください。)
注1:上記の期日を過ぎても申込書類を受け付けますが、締切日までに書類必着等のお約束はできません。
注2:現在利用している市外の保育所等を継続する場合は、締切日等について別途通知を送付しています。
提出書類
- 使用する様式や必要書類等は事前に申込先の市区町村に確認してください。
- 草加市様式の申込書類を使用する場合は、保育所等関連の書式ダウンロードをご確認ください。
転出予定ありの場合
申込先の市区町村に確認してください。草加市を通して申込みをする場合は、「草加市外への申込確認票兼同意書」を併せて提出してください。
転出予定の方への注意事項
- 不足書類等がある場合は、草加市保育課又は申込先の市区町村からご連絡することがあります。
- 保育所等入園中の方:各月の2日以降に転出した場合は、その月の末日まで草加市内の保育所等を利用することができます。翌月以降も草加市内の保育所等を利用したい場合は、転出先の市区町村の保育園入園担当課において別途手続きが必要です。また、草加市の保育園と転出先の市区町村の保育園を同じ月に利用することはできません。
転出予定なしの場合(委託)
- 草加市保育所等入園申込書一式(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の1~6)
注:申込先の市区町村指定の書式使用可。ただし、「教育・保育給付認定(変更)申請書」は草加市書式を使用してください。 - 保育を必要とする事由を証明する書類(『令和9(2027)年度 保育所等入園案内』P.8の7 詳細はP.9参照)
- 草加市外への申込確認票兼同意書
- その他、申込先の市区町村で必要とされる書類
申込の際の注意事項
- 不足書類等がある場合は、草加市保育課からご連絡することがあります。
- 申込先の市区町村で様式指定がない場合、1、2の書類については草加市様式を使用してください。
草加市から市外へ転出するが、草加市の保育所等を継続利用する場合(継続)
草加市では市外へ転出後でも、転出前に利用していた園を継続利用できます。
転出前に行う手続き
- 草加市保育課へ、転出する旨及び保育園を継続して利用する旨、事前にご相談ください。
- 退園届を草加市へ提出してください(草加市民として利用がなくなるため)。
転出後に行う手続き
- 草加市の保育所等を継続利用する旨の申込みを転出先市区町村へ提出してください。
継続利用の際の注意事項
- 継続利用には、新規の申込書の提出と、教育・保育給付認定が必要です。教育・保育給付認定は、住民登録地の市区町村で行いますので、認定が受けられない場合は保育所等の継続利用ができなくなります。
このページに関する問い合わせ先
保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274

